防滑関連資料

防滑関連資料

令和元年度 不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数

転倒・転落総数増減
スリップ・つまづき及びよろめきによる同一平面上での転倒7,644人
階段及びステップからの転落及びその上での転倒555人
不慮の溺死及び溺水総数増減
浴槽内での及び浴槽への転落による溺死及び溺水5,690人

年度別人口動態調査

防滑関連記事

裁判判例・転倒事故関連記事

マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令(2014/03/13)

みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、 「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 斎藤隆裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。

市道のふたで滑って骨折 115万円賠償へ 兵庫県宝塚市(2014/02/14)

兵庫県宝塚市は13日、市道に設置していた雨水管のふたで足を滑らせ転倒し、重傷を負った市内の男性(66)に対し、約115万円の損害賠償金を支払うことで合意したと発表した。 14日に開会する定例市議会に議案を提出する。市によると、平成24年8月30日午前7時半ごろ、同市御殿山の市道を歩いていた男性が雨水管の金属製ふたで足を滑らせ転倒。 右手首を複雑骨折する重傷を負った。当時、雨が降っており、男性はふたの滑り止め加工が摩耗していたことが原因だとして市に治療費などの支払いを求めていた。 市は管理上の責任を認め、治療費や慰謝料として男性側に約115万円を支払うことで合意。市議会での議決後、示談に向けて協議するという。 市によると、ふたは設置から20年以上が経過していたといい、事故後、周辺にある同様のふたを点検した。

駅ビルで転倒、2,200万円の賠償

JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能が失われる後遺症が残った。 この主婦は、駅ビル会社『池袋ターミナルビル』を訴え、これに対し東京地裁が『転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因』として、2,200万円の支払いを命じる判決を出した。

コンビニでの転倒事故に支払い命令

大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中に転んでケガをしたのは、店側が床を濡れたままにしていたのが原因として、 東大阪市在中の女性がファミリーマートに慰謝料など約1千万円の支払いを求めた裁判、大阪高裁は115万円余りの支払いを命じた。

プールの廊下で転倒、原告勝訴

事故当時、被告は施設各所に足を拭くマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを提示していたが、プール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、 本件廊下の床面上に水滴が飛散し、滑りやすくなったこと、殊に前記コンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水溜りが出来やすく、 利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置が執られていなかったこと、以上の通りであったから、 本件施設には、設置または保存の瑕疵があった。